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      航空機安全情報
        耐空性改善通報(TCD)情報管理機能

TCD本文
国空機第55号 整理番号 TCD-6850-2006

耐 空 性 改 善 通 報

  平成18年4月27日

      適用航空機の所有者各位

         国土交通省航空局長   岩 崎  貞 二

1. 第2項の航空機又はその装備品等の安全性又は環境適合性を確保するため、第3項の整備又は改造作業等の実施が必要であると認められますので通報します。
なお、本通報による検査、修理、交換、改造等が実施されないときは、航空法第14条の2第1項に基づく整備改造命令を発出し、又は同法第134条第2項に規定された立入検
査を実施のうえ、同法第14条の2第2項の規定により耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、若しくは同法第10条第3項(同法第10条の2第2項において準
用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更する場合があります。
また、本通報により実施した作業については、同法第58条第2項に定めるとおり航空日誌に記載することが求められます。
2. 適用航空機
川崎式BK117系列型
3. 適用項目
飛行中に、全ての電源系統が不作動となる不具合を防止するため、既に実施した場合を除き、第3.1項~第3.3項に従うこと。
3.1 本通報発効後、次回50飛行時間点検時又は本通報発効後の飛行時間が50時間を超えない時期のうちいずれか遅い時期までに、及びその後は、300飛行時間点検時
毎、並びに、スターター・ジェネレーター又はスターター・ジェネレーターに接続されている電線の脱着を行う毎に、川崎サービス・ブレティンNo.
KSB-117-272A(以下「SB」という。)に従って、第3.1.1項及び第3.1.2項の検査を実施すること。検査の結果、異常が認められた場合は、次回の飛行ま
でに、SBに従って、ターミナル・ラグの交換を実施すること。
3.1.1 スターター・ジェネレーターのE端子に接続されている電線ラグ部の目視検査
3.1.2 スターター・ジェネレーターとジェネレーター・コントロール・ユニット間の電線の抵抗測定
3.2 本通報発効後、次回の飛行までに、本通報の別添1から5のうちいずれか該当するものの写しを飛行規程第3章「非常操作手順」に挟み込むこと。
3.3 本通報による処置を他の同等な方法で実施する場合には、航空局長の承認が必要である。
4. 備考
4.1 本通報は、平成18年5月11日から発効する。
4.2 本通報の送付を受けた者は、参考配布を除き、平成18年5月18日までに、適用項目に関する実施状況を記載した報告書を、地方航空局先任航空機検査官又は空港事務
所駐在航空機検査長に提出すること。記載要領、様式及び提出先については、航空機検査業務サーキュラーNo.3-003に従うこと。
4.4 川崎サービス・ブレティンNo. KSB-117-272A(平成18年4月27日付け)及び航空局が承認したその後の改訂版は本件に関するものである。
4.5 本通報の送付を受けた者で、当該航空機を所有しているが使用者が異なり、耐空性改善通報報告書を使用者から提出する場合には、直ちに本通報を使用者に回送するこ
と。